三島市議会 2022-12-08 12月08日-06号
次に、12、議員報酬等の特例に関する条例における支給割合についてです。 現在の条例では、出産や育児のため連続で2回以上の定例会の会議等を全て欠席した場合、議員報酬の減額の対象となっておりますが、会議規則で産前産後期間の欠席を規定していることとの整合性を取り、出産のために産前8週、産後8週の時期に会議等に欠席する場合等については、特例条例の適用除外としようとするものです。
次に、12、議員報酬等の特例に関する条例における支給割合についてです。 現在の条例では、出産や育児のため連続で2回以上の定例会の会議等を全て欠席した場合、議員報酬の減額の対象となっておりますが、会議規則で産前産後期間の欠席を規定していることとの整合性を取り、出産のために産前8週、産後8週の時期に会議等に欠席する場合等については、特例条例の適用除外としようとするものです。
次に、議案第 134号、掛川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につきましては、本年度の人事院勧告を踏まえ、議員の期末手当の支給割合を改定するものです。
職に降任等をされたことで給料月額が減額となった職員について、降任後の給料月額に100分の70を乗じて得た額が降任前の職務の級及び号給に応じた給料月額に100分の70を乗じて得た額に達しない場合は、その差額に相当する額を給料として支給すること及びその額はその者の降任後の職務の級の最高号給の給料月額を限度とすること、暫定的な再任用に関する経過措置により採用された職員について、その給料月額や期末手当の支給割合
本案は、令和3年人事院勧告に準じ、期末手当の支給割合の引下げを行うため、4条例の一部をそれぞれ改正するものであります。 次に、議第34号富士宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について説明申し上げます。
また、本補正予算において、人事院勧告に伴う期末手当の支給割合の引下げに係る職員人件費等の補正を計上しております。 以下、各費目におきまして、期末手当減額に伴う人件費の補正が出てまいりますが、特別会計等における人件費補正に伴う一般会計繰出金の補正を含むこれらの説明につきましても省略させていただき、その他、主な補正内容について説明をさせていただきます。 112ページをお願いします。
ただ、この手当につきましては、級地ごとの支給割合の差に対する疑問、支給地域の見直しなどの意見があり、総務省が検討会を開き、地域手当の考え方をまとめ、地域手当については地方公務員給与においても、人事院が作成した基準にのっとって支給地域、支給割合を定めることが原則と考えられると結論づけております。
まず、議案第 133号、掛川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正については、本年度の人事院勧告を踏まえ、議員の期末手当の支給割合を改定するものです。
国会議員の期末手当は、特別職の期末手当の支給割合に準じております。そのため、人事院勧告が準じた一般職員の期末手当が改定されると、それに連動して特別職等の期末手当は改定されるべきもの、言い換えますと、地方公務員の特別職の期末手当の支給割合につきましては、国家公務員の特別職の期末手当の支給割合等を考慮した改定が行われるべきものであると考えております。 以上です。
令和2年人事院勧告及び静岡県人事委員会勧告において、民間の支給割合との均衡を図るため、期末手当の0.05月分引下げが勧告されたことに伴い、本市におきましても同様の引下げ措置を講じるため、伊東市一般職の職員の給与に関する条例及び伊東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものであります。
委員から、議員及び特別職について、令和2年12月支給の期末手当の支給割合を0.1月分引き下げるとともに、令和3年6月及び12月に支給する期末手当をそれぞれ0.05月分引き下げるということだが、他都市はどのような状況かとただしたところ、当局から、政令指定都市20市中で取扱いが確定している16市のうち、引下げが15市、水準維持が1市であるとの答弁があり、採決を行った結果、いずれも全員異議なく原案のとおり
また、令和3年度からの期末手当の支給割合については、年間支給月0.05月の引下げを平準化するため、6月及び12月の期末手当の支給割合をそれぞれ100分の127.5に改めるものであります。 なお、施行日につきましては、令和2年12月1日からといたしますが、令和3年度以降の期末手当の支給割合の改定につきましては、令和3年4月1日からといたします。
これらの議案は令和2年10月の人事院勧告により国家公務員の給与の引下げが行われたことを受け、本市においても国と同様に市議会議員、市長、副市長、教育長、病院事業管理者及び一般職の職員の期末手当の支給割合を引き下げるため条例の一部を改正し、一部の規定を除き令和2年12月1日から施行しようとするものでございます。 以上、議案第129号から議案第133号までの条例案5件につきまして御説明をいたしました。
これらの議案は、令和2年10月の人事院勧告により国家公務員の給与の引下げが行われたことを受け、本市においても国と同様に市議会議員、市長、副市長、教育長、病院事業管理者及び一般職の職員の期末手当の支給割合を引き下げるため、条例の一部を改正し、一部の規定を除き令和2年12月1日から施行しようとするものでございます。
また、特別給、ボーナスについては直近の1年間、前年の8月から当年7月までの支給実績を調査した上で民間の年間支給割合を求め国家公務員の特別給との差を基本的に勧告している」というふうになっています。 これを読んで非常に違和感があったわけであります。
本議案につきましては、本市議会の議員の期末手当の支給割合を人事院勧告に基づき国家公務員の改定に準じて改正するものでございます。 次に、議案第104号磐田市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、これは議案第103号と同じく、市長、副市長、教育長及び病院事業管理者の期末手当の支給割合を人事院勧告に基づき国家公務員の改定に準じて改正するものでございます。
これを支給割合について常に民間と均衡すること、つまり民間における賞与のうちの一律支給分、または期末手当、一時金ですが、この支給分に相当する給与であるということは通説です。よって、コロナ禍の財政悪化を理由にした首長自らの手当削減は、民間の給与そのものの削減の呼び水になる、逆効果しか生み出さないのです。
本案は、令和2年人事院勧告に準じ、期末手当の支給割合の引下げを行うため、4条例の一部をそれぞれ改正するものであります。 次に、議第79号財産の取得について説明申し上げます。 本案は、富士宮市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、財産の取得について市議会の議決をお願いするものであります。
議案第 130号、掛川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につきましては、本年度の人事院勧告を踏まえ、議員の期末手当の支給割合を改定するものです。 30ページの上段、第 1条は、公布の日から適用する改正で、本年12月期の期末手当の支給割合を 100分の 5引下げ、 100分の 167.5に改めるものです。
議第80号 焼津市議員報酬等支給条例の一部を改正する条例の制定については、国家公務員指定職職員の期末手当の支給割合の改定に準じて市議会議員の期末手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。 議第81号 焼津市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、市職員の期末手当の支給割合の改定に準じて特別職の期末手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。
最初に、改正給与条例の議決前にもかかわらず、令和元年12月期の期末勤勉手当が改正後の額で支給された事案の発生要因と問題点は、 1つ、期末勤勉手当の支給割合等が議決事項であることを給与担当者が理解していなかったこと、 2、給与改定事務の流れを上司が適切に指導していなかったこと、 3、決裁者が決裁時に支給率や支給額を確認していなかったこと、 4、課内チェックができていなかったことなどが挙げられます。